税理士用)期間限定)所得税の確定申告を、令和4年4月15日までの延長申告をする場合、弥生会計にどう入力する?▼

問題の所在

以下では、紙で提出する方法は、NA

令和4年4月15日までの延長申告をする場合、コロナ禍の影響で延長する旨を申告書に記入するダケでOKと公表されている。

弥生会計でも、これに対応する方法をアップしている:

2022年3月16日以降に令和3年分 青色申告決算書(収支内訳書)/所得税確定申告書/消費税申告書を提出する場合 | 弥生会計 サポート情報 (yayoi-kk.co.jp)

https://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=26893&route=mp20220316-5

これは、弥生会計のe-taxモジュールの利用を前提にする解説であるが、これは税者自身がe-tax電子申告をする場合のモジュールであり、税理士が代理送信はできないため、代替案を考える必要がある。その備忘メモ。

 

結論

以下の通り:

  • 弥生会計の、ファイルメニューの「決算・申告(K)」ー 電子申告(e-tax)(E)ー e-taxデータの書き出し(e-taxソフト取り込み用(E)、で、切り出し、e-tax(インストール版)に組み込む。
  • e-tax(インストール版)で、「帳票追加」で送信票を追加して該当箇所にレ点を入力する。
  • その、一番下の特記事項に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して[送信]をクリックする。

 

理由

再言であるが、弥生会計のe-taxモジュールは税理士の代理申告ができないため。

 

補足

特記事項なし