簡易課税で、当期に中間申告(中間納付)が生じうる、前期の課税売上高っていくら?

問題の所在

実務上、中間納付

結論

課税売上高が、1,000万円なところ、サービス業では、1,200万円超ならば、もう中間納付が最低、48万円÷2=24万円、生じることになる。

 

理由

以下の通り。なお、当事務所の顧問先様の事業のみ記載:

第三種事業(建設業等、みなし仕入率 70%)

480,000 ÷ 国税分0.78 ÷ 消費税率0.1 ÷(1-0.70)
=20,512,820円 → 2,000万円

第五種事業(サービス業等、みなし仕入率 50%)

480,000 ÷ 国税分0.78 ÷ 消費税率0.1 ÷(1-0.50)
=12,307,692円 → 1,200万円

第六種事業(不動産業のみ、みなし仕入率 40%)

480,000 ÷ 国税分0.78 ÷ 消費税率0.1 ÷(1-0.40)
=10,256,410円 → 1、000万円

 

補足

特記事項なし