税理士業務用)納税管理人に就任した時にする3つのことって?

問題の所在

納税管理人に、税理士として就任する場合のポイントの、備忘メモ。

 

結論

以下の3つ:

 

① 本人の管轄の税務署へ → e-tax(インストール版)から、申請-納税管理人関係-「所得税・消費税の納税管理人の届出書」

★e-tax(web版)から申請するのは不可のよう:

納税管理人の選任の届を、e-tax(web版)では提出できないの?

 

② 本人の住所の市へ → 該当する市のhpから、(川崎市の場合は)「納税管理人承認申請書」

★または、eltaxから

税理士用)個人のeltaxの利用届は、eltaxのインストール版とweb版のどちらから申請するの?

 

③ 本人の管轄の税務署へ → e-tax(インストール版)から、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」

 

理由

上の①

ググると、よく紹介されている。

 

上の②

海外勤務をされるくらいなので、自宅を所有する方が少なくないが、

だとすると固定資産税の賦課があるので、その通知書を税理士宛てに送付してもらう必要がある。

★なお、内容は①市民税、②固定資産税、と2つが想定されるが、提出窓口は、都税事務所、市税事務所(県税は登場しない ( *´艸`))等のため、1つで済む (^^♪

 

上の③

これを提出しておかないと、現地での赴任を終えて帰国した以降に、住宅ローン控除を再開して適用できない(嘆願書が結構認められるという都市伝説はアリ)

 

補足

特記事項なし