税理士業務用)納税管理人に就任した時にする3つのことって?

問題の所在

納税管理人に、税理士として就任する場合のポイントの、備忘メモ。

結論

以下の3つ:

① 本人の管轄の税務署へ → e-tax(インストール版)から、「所得税・消費税の納税管理人の届出書」

② 本人の住所の市へ → 該当する市のhpから、(川崎市の場合は)「納税管理人承認申請書」

③ 本人の管轄の税務署へ → e-tax(インストール版)から、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」

 

理由

上の①

ググると、よく紹介されている。

上の②

海外勤務をされるくらいなので、自宅を所有する方が少なくないが、

だとすると固定資産税の賦課があるので、その通知書を税理士宛てに送付してもらう必要がある。

上の③

これを提出しておかないと、現地での赴任を終えて帰国した以降に、住宅ローン控除を再開して適用できない(嘆願書が結構認められるという都市伝説はアリ)

 

補足

特記事項なし