監査役は(監査役会ではなく)取締役会に出席する義務があるの?

問題の所在

監査役が、取締役会に出席する義務の有無の備忘メモ。

結論

義務あり。

参考記事は以下:

取締役会に監査役が出席しないと違法?

https://www.door-kigyouhoumu.net/topics/079

理由

特記事項なし

補足

なお、上の臨記事によれば、

実務的には、小規模閉鎖会社の場合には、みなし規定で、監査役が取締役会に出席する義務はないと解されるそう。