監査役は(監査役会ではなく)取締役会に出席する義務があるの?
問題の所在
監査役が、取締役会に出席する義務の有無の備忘メモ。
結論
義務あり。
参考記事は以下:
取締役会に監査役が出席しないと違法?
https://www.door-kigyouhoumu.net/topics/079
理由
特記事項なし
補足
なお、上の臨記事によれば、
実務的には、小規模閉鎖会社の場合には、みなし規定で、監査役が取締役会に出席する義務はないと解されるそう。
■
監査役が、取締役会に出席する義務の有無の備忘メモ。
義務あり。
参考記事は以下:
取締役会に監査役が出席しないと違法?
https://www.door-kigyouhoumu.net/topics/079
特記事項なし
なお、上の臨記事によれば、
実務的には、小規模閉鎖会社の場合には、みなし規定で、監査役が取締役会に出席する義務はないと解されるそう。
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