取得価額30万円未満の固定資産を消耗品費a/cで処理して大丈夫?

問題の所在

・所得税でも、法人税でも、20万円以下の固定資産は一括損金処理、つまり、消耗品費a/cで計上していい

結論

以下の通り:

・青色申告である限り、20万円以上30万円以下の固定資産は、費用処理してOK。

・ただし法人税法上は、別表に、20万円以上30万円以下で損金処理した資産を記載することが必要
これは、所得税では(別表もないので)不要

・20万円以上の固定資産は、入口では、固定資産税の対象になるので、1月に固定資産の申告の手間が生じる。
しかし実際には合計で150万円以下ならば課税されない。30万円以上のものを150万円分も購入する中小企業はまずないので、基本、スルーしてよい。

参考記事は以下:

少額減価償却資産の特例が個人事業主にもたらす恩恵は?

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理由

特記事項なし

補足

総括すると、

特に所得税では、20万円以上30万円以下の固定資産を消耗品費a/cで計上することに、特段の配慮は無用。