学生アルバイトの給与から雇用保険は「すべて源泉しない」でOKでしたっけ?

1.問題の所在

学生アルバイトへ支払う給与から、雇用保険を厳選する要否の、知識確認。

2.結論

通常、源泉無用。

ただし、実態が、他の社会人従業員と同等な場合には、加入は「許容」

3.理由

以下の記事がわかりやすい:

学生アルバイトは雇用保険に加入出来るのか?

https://www.gourmetcaree.jp/contents/west/qa/labor/038.html

(一部抜粋)

一方、学校教育法第1条で規定されている学校の学生・生徒等(夜間の学生・生徒を除く)は、雇用保険の適用事業所に雇用されても雇用保険法上の労働者とは認められないため、雇用保険に加入できないとされています。

というのも本来、学生は「学業」に専念することが本分であり、たとえアルバイト等で就労する場合であっても臨時内職的なものと判断されるため、退職しても「学業に専念している状態」として失業保険の受給対象からも除外されるからです。

以上により、夜間を除く学生・生徒(昼間学生といいます)は、雇用保険の被保険者となることはできませんが、例外として次の要件に該当する場合に限り、雇用保険の被保険者となることが認められています。

◆昼間学生が雇用保険の被保険者となる要件

  1. 卒業見込み証明書を有するもので、卒業前から就職し、卒業後も引き続き事業所に勤務するもの
  2. 休学中のもの、または、出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者で、適用事業において他の労働者と同様に勤務しえると認められるもの(※この場合、その事実を証明する文書の提出が求められます)

ご質問の場合、原則としては雇用保険に加入することは出来ませんが、前記の要件に該当する場合は、認められることもありますので、一度ハローワークに確認してみるとよいでしょう。

4.補足

特記事項なし