令和3年度に、個人事業主でコロナ給付金を受領した場合、令和3年度の所得税の確定申告は必要?

1.問題の所在

当事務所に確定申告のご相談のお電話があり、なんでも、

・飲食店で、売上は年3百万円程度で、

・毎年、若干、赤字なので、確定申告をしていなかった、

・今年は、コロナ給付金で、1,200万円受領したので、収入があるので、確定申告をした方がよいのでしょうか?

とのことであった。

コロナ給付金がそんなに多額なのかと驚愕するのはさておきで、

法人の場合、雑収入(消費税は非課税で)で計上するので、直感的には、個人の所得税の場合、雑所得なりでカウントする、つまり確定申告を要する気がするが、

他方で、国税庁hpの以下の記事をみると、コロナ支援金は非課税とあるので、上の相談者の場合、申告も不要かなともおもったりするが、、、、

4 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm

(一部抜粋)

(参考)1 新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)

〇非課税対象となるもの

【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)

とあるので、

2.結論

申告は必要。換言すると、申告義務は有する。
ただ、(法人税と異なり、消費税と同様に)非課税なので、上の相談事例のように他に黒字の所得がなければ納税は生じないと想定される。

3.理由

特記事項なし

4.補足

特記事項なし