税理士用)所得税の事業所得で、アルバイトから源泉していなかった場合、白色・青色申告計算書の「〇給料賃金の内訳」の源泉徴収税額の欄はどう書く?

問題の所在

所得税の事業所得で、アルバイトから源泉していなかった場合、白色・青色申告計算書の「〇給料賃金の内訳」の源泉徴収税額の欄は、正直にゼロ円と書くか?

結論・理由

併せて月数も記載するので、トータル金額/月数 の概算金額が、源泉所得税を徴収する義務である、88,000円以下なら、堂々と(?)ゼロ円と記載してもいい。

また、源泉所得税の概算が1万円未満であれば、過料がないので、これもゼロ円と明記してもいい。

補足

以上の点をクリアできない場合には、最終手段は、給料賃金から「外注工賃」にする。

この場合、消費税が免税であることがマスト。給料賃金でも外注工賃でも、所得税上および消費税上、同じ扱いである。