税理士用)「連年贈与認定など「もうありません!」」の意味は?
問題の所在
以下を踏まえて、相続対策にいわゆる暦年贈与を利用する際の、考え方の整理。
1.ググると、、、
相続の生前贈与関連の記事をググると、判で押したように「贈与税の基礎控除110万円を活用した生前贈与とその対策(例 通帳を通す、契約書を作る、毎年振込する月日をずらす、通帳は本人が持っている体にする)がオンパレードで記載されている。
2.税理士向け有料研修での解説では、、、
〇税サービス主催の税理士向けの有料研修のテキストに、
「連年贈与認定など「もうありません!」(お年寄りの調査官に注意)
と小書きがあり、以下の解説をされていた:
- 記憶でしゃべると昭和33年から50年あたりにあった国税庁事務連絡に連年贈与認定について触れていたが今ではとっくに廃止されている。
- 調査現場で、(お年寄りの)調査官からその旨指摘されたら、上の旨を説明すればよい。
2.国税庁のhpでの扱いは、、、
No.4402 贈与税がかかる場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm
とあり、(相続対策の留意点、というよりは)贈与税上の留意点として記載している。
結論
上の2.は「相続税の税務調査での攻防」であり、上の3.は「正しい贈与税の申告」。
ニュアンスが大事で、以下のように伝える:
- 正しい贈与税の申告として、上の1.の対策を勧奨する
- 上の2.(税理士向け有料研修)の考え方を伝え、「なお、将来の「相続税の」税務調査の現場では問題になることはまずないです!」と言い切る(?)
なお実務的な落としどころとしては、以下の記事:
連年贈与に注意
http://www.hayashi-zeimukaikei.jp/article/13977961.html
文中、「課税当局の内規」とあるのが、上の2.の「国税庁の事務連絡」のことを指していると推定する(年代が若干ずれているが)
理由
特記事項なし
補足
特記事項なし
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