【2022/1/10訂正】税理士業務)住宅借入金等特別控除の確認作業上、建物の面積の証跡は?

問題の所在

住宅借入金等特別控除では、面積情報が必要になる。何を使えばよいか?

結論

建物の登記事項証明書

★要は、「該当土地の登記事項証明書」「建物の図面」などでは不可

理由

確定申告(電子申告後)に、建物の登記事項証明書、しかも原紙、を郵送する必要があるため

(送信票に、別途郵送に レ が記載されている)

補足

特記事項なし。