給与支給の複合仕訳の日付を実際の支給日ではなく、10日、25日等の支給日にするのはダメ?
問題の所在
当事務所では、会計ソフトへの仕訳を、仕訳インポートで作成する方針であり、関数を駆使して、極力、自動化処理をしている。
それに関し、給与支給の仕訳は、弥生給与を弥生会計AEに仕訳連動をしてもいいのだが、エクセル関数で見やすく済む。
ただ、他の仕訳インポートと同様にしているのだが、唯一、ひと手間が生じるのが、
・某社の給与支給日が25日として、その月は休日の関係で、23日に支給した場合、
(借)23日 (借)複合a/c xx (貸)普通預金a/c xx
(借)23日 (借)給与等a/c xx (貸)複合a/c xx
と仕訳を作成している。つまり、
上の仕訳は、預金からの支給日は銀行データで事実だから、
下の仕訳の日付も、23日にしないと「いけない」と。。。。。
ただ、下の仕訳を25日に固定できれば、ひと手間が減らせるが、、、、
結論
下の仕訳は、休日等に関係なく、25日に固定してよい、とする。
理由
以下の理由による:
・やや都合のよい理屈だが、従業員の支給を受ける権利は25日だから(労働法云々は抜きで。。。)
・どのみちその月内で、両方の複合a/cは相殺されゼロになる。
補足
特記事項なし
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