税理士用)クレジットカードの「利用明細データ」は、法人の記帳上(=法人税、消費税上)の証憑として可?

問題の所在

税理士事務所では顧問先の仕訳記帳の際、クレジットカード支払いの経費は、カード会社のhpからダウンロードできるcsvデータで仕訳を作成するが、

会社側で保存すべき取引証跡としては、①このcsvデータのみでOKなのか、②個々の取引の領収証もセットで保存しなければならないのか?

この点に関し、以下の国税庁の記事があるが、用語が曖昧で分かりにくい:

 

カード会社からの請求明細書

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/05.htm

上の根拠の箇所を引用すると、

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この「ご利用明細」等には、
1その書類の作成者の氏名又は名称、
2課税資産の譲渡等を行った年月日、
 3課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
4税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額、
5その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されている
ことが一般的であり、そのような書類であれば消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになります。

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とあるが、取引によっては、特に③の情報が欠けている場合があるため。

結論

十分条件として、別途、領収証は必要のよう。

参考記事は以下:

クレジットカード決済で領収書が必要!利用伝票で代用できる?発行されない時の対処法

https://biz.moneyforward.com/invoice/basic/6995/

 

補足として、利用伝票では上記の3項目目にあたる「購入した商品名やサービスの内容」が省略されている場合があるので、合わせて領収書をもらっておくことが大切です。

理由

特記事項なし

補足

特記事項なし