税理士用)顧問契約書を業務範囲や金額を変更する場合、覚書でやるって?
問題の所在
当事務所のクライアント様と、顧問料の改訂をする場合、契約書を差し替え作成すると思ってしまうが、、、、
結論
覚書、でやる。
覚書とは単なるメモという意味ではなく、「元の契約からここがこう変更する」という一覧。
シンプルだが端的にはこの記事で間に合う:
契約書を内容変更する方法|覚書の作成方法・雛形もあわせて解説
https://houmu-pro.com/contract/121/
理由
特記事項なし
補足
特記事項なし
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