税理士用)顧問契約書を業務範囲や金額を変更する場合、覚書でやるって?

問題の所在

当事務所のクライアント様と、顧問料の改訂をする場合、契約書を差し替え作成すると思ってしまうが、、、、

結論

覚書、でやる。

覚書とは単なるメモという意味ではなく、「元の契約からここがこう変更する」という一覧。

シンプルだが端的にはこの記事で間に合う:

契約書を内容変更する方法|覚書の作成方法・雛形もあわせて解説

https://houmu-pro.com/contract/121/

理由

特記事項なし

 

補足

特記事項なし