当事務所用)会計ソフトの科目設定上、源泉所得税分の預り金a/cは、預り金(給与)a/cと預り金(税理士)a/cへ細分化せず、預り金(源泉)a/c1本にするの?

問題の所在

預り金a/cを使用する取引の候補は、
①従業員等の給与中、源泉所得税
②税理士、弁護士等への報酬中、源泉所得税
③従業員等の給与中、住民税
④従業員等の給与中、社会保険(=健康保険と厚生年金保険)、
⑤従業員等の給与中、雇用保険
の、控除と納付

であるが、うち、④⑤は通常、法定福利費a/cの両建て処理で済ますため、預り金a/cは不使用。

他方、①②については、

(1)内容は別々に集計されるが、

(2)納付は、通帳から合算で支払われる

ことが多い。

そこで、

・(1)を重視し、科目を分ける (例 預り金(給与)a/c と 預り金(税理士)a/c )

・(2)を重視し、同じ科目にする (例 預り金(源泉)a/c )

と相反するため、預り金(給与)a/cと預り金(税理士)a/cへ細分化した方がいいのか否か迷う。

なお、③は、預り金(住民税)a/cを使う。通常は原則納付である(=特例納付にしない)ため、当月控除+翌月10日前までに納付で、キレイに回転するため。

 

結論

(2)を重視し、同じ科目にする (例 預り金(源泉)a/c のみ )

 

理由

(2)によると、「従業員の源泉分と、顧問税理士等の源泉分の入り繰り等のリスク」が生じるが、

・特例納付のお客様なら、内訳は、節目で作成する「特例納付エクセル」が、この両者の内訳になってくれる。

・なお、原則納付のお客様(例 K社様)でも、よく考えると、「特例納付エクセル」を年末調整時には作成するので、これが入り繰りのチェックを果たす。

補足

だから、弥生会計AE上、預り金(税理士)a/c は削除する。