【速報】改正電子帳簿保存法への対応のうち実務上混乱していた「電子取引関係」を、実質「緩和」扱いへ

令和4年1月1日から適用される、電子帳簿保存法の改正のうち、実務上、ハードルが上がると懸念されていた、いわゆる「電子取引」関係について、端的に申しますと、

「電子取引のデータ不備と青色申告取消の関係については、書面で取引内容が確認できれば、青色申告取消や、経費性の否認等はされない」

とされました。

実質的に緩和されたことになります。

具体的には、11月に公表されました、Q&Aの追加分の中で、しれっと緩和される旨が挿入されています。