会社名義のクレジットカードの毎月の支払明細、毎月の請求明細書は、領収証の代わりと認められる?
問題の所在
クレジットカードの支払明細のcsvファイルから、仕訳を起票していると、
「クレジットカードの支払明細が、領収証の代わりだ」→「領収証は保存しなくていい」と誤解してしまうことがある。実際、ググると、それを肯定している記述も散見される:
例1
クレジットカードの利用明細・請求明細
クレジットカードを使ったときに発行される利用明細は、領収書として代用できます。また、請求時にカード会社から送付されたりWeb上で確認できたりする請求明細書も、支払いを裏付ける書類として認められています。
ただし、請求明細書は取引先ではなくカード会社が発行するものなので、領収書と同等には扱えません。領収書か利用明細を保存しておくことを基本ルールとして、請求明細はどうしてもほかの書類が用意できない場合の最終手段だと考えておきましょう。
例2
https://www.all-senmonka.jp/moneyizm/14780/
(長文ゆえ、引用は省略)
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実際のところ、
法人税では、「取引自体の5w1h的なストーリー、説明ができること」が主であり、領収証は手段に過ぎない。(領収証の有無以上に、損金処理したか否かの方が大事。もっとも税務調査のベテラン調査員などは領収証が損金条件だなどということがあったが、、、、)
他方、消費税では、上の法人税と事情が異なり、消費税法第30条第9項に規定されている:
カード支払明細では、到底、これを満足しないと思うが、、、、、、、、
結論
私見であるが、
・法人税法上は、少額な取引であれば、カード請求明細書に、相手方を追記すればok。
・ただ、消費税法上は、一覧では不可で、取引ごとに、個別の領収書等が必要。
理由
なんと、国税庁のhpに、消費税の質疑応答のところで、以下の照会がアップされている:
カード会社からの請求明細書
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/05.htm
(冒頭から省略)
この「ご利用明細」等には、その書類の作成者の氏名又は名称、課税資産の譲渡等を行った年月日、課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)、税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額、その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていることが一般的であり、そのような書類であれば消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになります。
(上の赤字は筆者)
補足
「クレジットカード請求明細書のCSVデータから自動仕訳できます!省力化できます。」と会計ソフトベンダー等が盛んに宣伝しているが、相手先の情報だけは、ウェブからダウンロードするデータ内には記載はない。
したがって、ここを会社側で入力してもらうひと手間は必要。
(→ということは、当事務所の仕訳取込エクセルの従来の運用で問題ないと (^^♪ )
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