更正の請求を提出する場合、今と昔とで管轄の税務署が変わっている場合、提出先の税務署は今の方なの?

問題の所在

更正の請求を出すときに、対象年度の時の住所が現在と別な場合、当時の申告書が保存されている税務署へ提出するモノと思っている→したがって、昔の税務署宛てへ提出するものと理屈で考えたが、、、、、。

結論

今の税務署の方だと!

理由

更正の請求引っ越してたらどうなる?

補足

>納税地の異動の届出という正式な手続きをしていればまず問題ありませんが、

とあるので、「今が原則」という考え方なのね。