会社の社長・従業員で期中に所得税の予定納付がある人は年末調整で調整されないの?

問題の所在

年末調整の計算ロジック上、会社の社長・従業員で期中に所得税の予定納付が仮にあったとしても計算要素にない。

ということは、税理士業務上、年末調整を請け負っている場合には、

  • 「予定納付をしましたか?」を質問し、
  • 該当がある人には確定申告を追加する、

が必要なのでしょうか?(いや、過去、そんなことしたことないが。。。。)

結論

前年に確定申告した人には、予定納付の通知が行かないしくみになっているよう:

以下の記事参照:

Q173【所得税予定納税とは?】予定納税義務がある方/計算方法や納付時期/減免申請は?/所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書

7. サラリーマンに予定納税は?

https://www.mikagecpa.com/archives/9274/

理由

換言すると、予定納付がある人は確定申告になるフローになるので、当事務所の顧問先様を前提にすれば、心配は基本的には無用。

補足

特記事項なし