セーフティ共済は、設立初年度は使えないって?
問題の所在
いわゆるセーフティ共済は、どの節税本にも記載されている鉄板の節税手段であるが、それに関する備忘メモ。
結論
セーフティ共済は、設立初年度は使えない。
理由
以下のリンク先:
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/entry/eligibility/index.html
加入資格
経営セーフティ共済には、継続して1年以上事業を行っている中小企業者で、以下の加入要件に該当する場合に、ご加入いただけます。
補足
以上の他にも、加入方法に若干の制約アリ:
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/entry/contact/index.html
加入方法
経営セーフティ共済への加入手続きは、中小機構と業務委託契約を締結している機関で、会員(組合員)となっている下記委託団体または融資取引がある金融機関の本支店で行ってください。
融資取引がある金融機関がない場合は、現在事業上の預金取引を1年以上(当座預金の場合は1年未満可)継続している金融機関の本支店等で手続きできます。ただし、手続きや必要書類が異なりますのでご注意ください。
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金融機関については、ゆうちょ銀行、農業協同組合、労働金庫、新生銀行、あおぞら銀行、外資系銀行、インターネット専業銀行等は、経営セーフティ共済をお取扱いしておりませんのでご注意ください。
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