電子帳簿保存法の解説③ 改正のうち対応がマストなものは?(随時更新)
問題の所在
今般、電子帳簿保存法が改正されました。
その内容は、許容と義務(マスト)が混在して、分かりにくいのですが、
- 許容(=従来、紙で保存することがマストで、pdf化したものは税務上の証拠としては認められないとされていたものが、pdfで保存もOKと改善された)は、許容なので従来のままでもOKなので、後回しにし、
- マストの内容を整理します。
結論
2022年1月から、データで受け取った請求書、領収書等は、データで保存しなければいけなくなります。従来通りにそれをプリントアウトしたものを保存しておくと、将来の税務調査時に、損金と見做さないというペナルティが課されます。
分かりやすい解説記事は以下。会社・組織(複数の部署と人数)で考える前に、社長1人のシンプルな会社を例にイメージを持つことは有効です:
▼2022年1月電子帳簿保存法改正。やってはいけないこと・すぐやるべきこと・税務調査までにやるべきこと
https://www.ex-it-blog.com/Electronic-book-preservation-method-TODO
■メールで請求書PDFを受け取るとめんどくさくなる?すべてのフリーランス・ひとり社長に関係する2022年1月電子帳簿保存法(電子取引)改正。
https://www.ex-it-blog.com/Electronic-transactions-law
そのデータとしての保存の要件は、
- ディスプレイがある
- 訂正・削除をしないという規程をつくる
- 日付、取引先、金額で検索できる(原則として2つ以上の項目、日付・金額の範囲で検索)
というもので、この要件のうち、「日付、取引先、金額で検索できる」は、Excelで記録する方法が例示されており、それを解説した記事が以下:
◆2022電子帳簿保存法改正対策Excel。オートフィルターによる検索の基本。
https://www.ex-it-blog.com/Electronic-transactions-Excel
理由
特記事項なし
補足
これについては、2021年10月時点で実務上、混乱しており、年末に何らかの救済措置が発出される可能性もある。
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