課否判定)旅費交通費a/c中に、不課税取引ってある?

問題の所在

旅費交通費a/cは、通常、課税仕入取引を計上するが、不課税取引が含まれることがある。

 

結論

鉄道のチャージ代。

ただし、急いで付言すると、これは原則であり、通達で、例外的に仕入れ控除を認められている。

 

理由

消費税 基本通達 「第3節 課税仕入れ等の時期」で統一的にまとめてあり、

特に、11-3-7「(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm

なお、「え?Suica、Pasmoであって、切手じゃないよ?」と思われるかもしれないが、以下の本のp326に、これらの運賃引換カードと称し、この通達に紐づけて解説されている:

https://www.amazon.co.jp/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E3%81%AE%E7%B5%8C%E7%90%86%E5%87%A6%E7%90%86%E3%81%A8%E7%A8%8E%E5%8B%99%E8%AA%BF%E6%95%B4-%E4%B8%83%E8%A8%82%E7%89%88-%E6%88%90%E6%9D%BE-%E6%B4%8B%E4%B8%80/dp/4754727290/ref=sr_1_3?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E+%E7%B5%8C%E7%90%86%E5%87%A6%E7%90%86&qid=1633759197&s=books&sr=1-3

補足

この3節によれば、

  • 固定資産は、原則通り、支出時のみ
  • 短期前払費用は、消費税の「消費」に鑑みれば、使用に応じて、となるが、
    継続適用を条件に、支出時でOK

と総括できる。