課否判定)旅費交通費a/c中に、不課税取引ってある?
問題の所在
旅費交通費a/cは、通常、課税仕入取引を計上するが、不課税取引が含まれることがある。
結論
鉄道のチャージ代。
ただし、急いで付言すると、これは原則であり、通達で、例外的に仕入れ控除を認められている。
理由
消費税 基本通達 「第3節 課税仕入れ等の時期」で統一的にまとめてあり、
特に、11-3-7「(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm
なお、「え?Suica、Pasmoであって、切手じゃないよ?」と思われるかもしれないが、以下の本のp326に、これらの運賃引換カードと称し、この通達に紐づけて解説されている:
補足
この3節によれば、
- 固定資産は、原則通り、支出時のみ
- 短期前払費用は、消費税の「消費」に鑑みれば、使用に応じて、となるが、
継続適用を条件に、支出時でOK
と総括できる。
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