所得税の確定申告書上、予定納税分を記載漏れしても、翌年8月に還付されるって本当?
問題の所在
最近の事例で、過去、所得税の確定申告書で、予定納税分の記載を漏らして作成して提出してしまったことに気づき、当然、その分、確定納税額が過大になっていたので、大慌てで、更正の請求を提出した。
が、税務署から同額を還付した旨(+当該更正の請求の取下げ)を依頼された。
結論
更正の請求は無用。
なぜなら、その場合には、翌年の8月上旬付で、還付の連絡が来て、8月31日前後に、同額が振り込まれるため。
理由
特記事項なし
補足
なお、所得税等の更正の請求の用紙上、予定納税を失念した場合の記入をするレイアウトになっていない。
このことも、予定納税は更正の請求プロセスに乗ることが想定されていない証左かもしれない。
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