税理士用)解散・清算時の決算上のポイントは?②各論-BS上で債務が残っていても清算登記申請上、債務が残っていないと申請する方法があるって?
問題の所在
清算の際には、債権・債務がゼロになっている必要がある。
債権は回収すればよいが、債務は想定外のものも考えられる。その対処法。
結論
「適当なところ」で、司法書士へ、
法人税等申告書に添付した決算書と、「債務に係る債権放棄証書」を渡せばOK
理由
以下、令和3年8月3日 南九州税理士会主催研修 太田達也税理士・公認会計士
「「法人税の重要項目」完全解説 」レジメ p36より抜粋:
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5. 債務が残存している場合の清算結了登記
決算報告書上で債務が残存していてそれを弁済する原資がない、すなわち債務超過の状態にある場合は、清算事務が終了していないことになるから、清算結了登記は受理されない。
しかし、その債務に係る債権放棄証書が決算報告書に添付されている場合は、清算結了登記は受理される運用が行われている。もっとも債務免除を受けたうえで決算報告書を作成(その場合は資産・負債ともにゼロ)し、清算結了登記を申請することも考えられる。
この論点に関連して、法務省民事局商事課の局付検事による解説の中に、次の照会に対する回答が掲載されている。
【照会】
清算結了の登記の申請書に添付された株主総会の議事録の附属書類である決算報告書上、いまだ清算株式会社には負債が残存している旨の記載があるものの、株主総会の議事録には、清算人による清算結了に至る経緯説明として「負債はすべて株主3 名からの借入金であり、この債務について、同株主らは席上その一切の債権を放棄する」旨記載されていた場合、当該清算結了の登記を受理することはできるか。
【回答】
当該清算結了の登記の申請を受理することはできないが、更に当該決算報告書に同報告書に記載された負債に係る債権放棄証書が添付されている場合には、当該申請を受理することができる。
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補足
未収源泉所得税については、別の記事参照。
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