税理士業務用)スタバで一人でコーヒー代を会議費a/cで処理できる場合とは?

問題の所在

一人社長様の領収証等で、たまに、スタバの領収証が含まれていることがあります。

個人的に(=私用で)スタバでコーヒーを飲んだ場合には、事業関連性がない支出のため、当然、会社の経費にはなりません。

税理士によっては、「機械的に期中発生分を全額、会議費a/cに計上し、決算整理仕訳で、例えば金額の20%を短期借入金a/cで否認する」といった処理をする方もいらっしゃいます。

ただし、一人社長様の多くは、この手の支出を「全額」経費に計上したい性分の方が少なくありません。この場合の税理士の対応の備忘メモ。

 

結論

「スタバで一人で雑作業や調べもので、要は仕事をした場合、 場所代として支払ったものは、会議費a/cとして計上できる」
なお、レシートに手書きメモを追記しておく。

理由

以下のブログ参照:

スタバで一人のコーヒー代は経費になるの?

スタバで一人のコーヒー代は経費になるの?

(以下、一部抜粋)

一人で仕事をした場合

パソコンとネット環境があれば、どこでも仕事ができる時代です。
外出先の隙間時間にカフェで仕事、ノマドワーカーとしてカフェで仕事ということはよくあります。

カフェを仕事場所として利用していたのであれば、コーヒー代は経費になります。

この場合注意したいのは、食事やおやつを一緒に食べることです。
一人で食事をすることは経費になりませんし、おやつも仕事に関係がないので経費なりません。

もし、食事やおやつも一緒に注文した場合は、レシートからその分は除いてコーヒー代だけを経費として計上するようにしましょう。

(引用者中略)

万一、税務調査で突っ込まれた際に、自信を持って経費だというためにもメモを残しておきましょう。
こちらが経費だと主張するものを税務署側が覆すためには、税務署側が経費でないことを立証する必要があります。メモまで残しているものを否定することは、通常不可能です。

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補足

「仕事で使用していない」と課税当局側が反証することは、通常の場合には難しいとは思います。

この主張自体は、お客様側でお願いします。