税理士業務用)スタバで一人でコーヒー代を会議費a/cで処理できる場合とは?

問題の所在

一人社長様の領収証等で、たまに、スタバの領収証が含まれていることがあります。

個人的に(=私用で)スタバでコーヒーを飲んだ場合には、事業関連性がない支出のため、当然、会社の経費にはなりません。

税理士によっては、「機械的に期中発生分を全額、会議費a/cに計上し、決算整理仕訳で、例えば金額の20%を短期借入金a/cで否認する」といった処理をする方もいらっしゃいます。

ただし、一人社長様の多くは、この手の支出を「全額」経費に計上したい性分の方が少なくありません。この場合の税理士の対応の備忘メモ。

結論

「スタバで一人で雑作業や調べもので、要は仕事をした場合、
 場所代として支払ったものは、会議費a/cとして計上できる」

理由

以下のブログ参照:
スタバで一人のコーヒー代は経費になるの?

補足

「仕事で使用していない」と課税当局側が反証することは、通常の場合には難しいとは思います。

この主張自体は、お客様側でお願いします。