法人登記サービスの全部事項証明書は、役所へ提出用には有効?
問題の所在
会社の法人設立届出書を提出する際に、
税務署、県税、市税、年金事務所、に全部事項証明書(いわゆる登記簿謄本)を提出するが、その際、ウェブサービスの登記情報提供サービスからDLしたものを提出できると助かる。
これに関し、
税務署
→ OK
県税
→ ② 設立の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
市税
→ (2)登記事項証明書(写し可)
年金事務所
→ ・法人事業所は法人(商業)登記簿謄本(コピー不可)を、個人事業所は事業主の世帯全員の住民票(コピー不可)を添付してください。
と分かれるが、さて。
結論
県税の担当者のコメントは、「原本と同じ情報がきさいされていれば大丈夫
税務署と市税は、大丈夫
年金事務所のみが、不可
理由
特記事項なし
補足
何かと評判の悪い年金事務所ですが、ここでも政府のIT化推進に逆らっているようです(更新未済なだけ?)
■