会社設立)公認会計士・税理士は、年金事務所へ新規取得届や資格取得届を代理人としてやっていいの?

問題の所在

士業の職域問題の備忘メモ。

結論

税理士

・税務業務に付随する業務としてOK

・労働社会保険諸法令に基づく申請書等の労働社会保険官公署等への提出をすることができない

公認会計士

・いわゆる2稿業務に付随するとしてOK

理由

このブログがとてもまとまっています:

公認会計士・税理士の行う社会保険事務と社労士会・税理士会の合意

http://furukawa-firm.com/socialinsurance/

平成14年に全国社会保険労務士会連合会及び日本税理士会連合会が、国税庁と厚生労働省の立会いのもと税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書を締結した結果、税理士及び税理士法人は、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の労働社会保険官公署等への提出をすることができないこととなりました。
また、税理士及び税理士法人が行える付随業務としての社会保険労務士業務の範囲が、「租税債務の確定に必要な事務」の範囲内に限るということで明確にされました。

補足

会計士は、税理士よりも相対的に人数が少ないのもあり、議論を先送りにしている気がする。

なお、社会保険労務士は、年末調整業務をしてはダメ、とのこと。