会社設立)登記時に提出する「本店所在場所決議書」の作成日付は定款作成日後なの?
問題の所在
今回の、登記申請に時に、「本店所在場所決議書」を作成する際、定款認証日の7/14より前の 7/1と記載したら、法務局から修正依頼があった。なぜ?
結論
最低、定款と同日である必要がある、そう。
理由
推定であるが、
「定款に記載しなかった=定款作成日までに確定できなかった」から、ということか。
補足
念のため、捨印を押していたので、法務局側で修正してくれるそうで、安心。
やはり登記申請書類は「捨印攻撃」だ。
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