会社が他の会社へ、保有する子会社株式や時価のないその他有価証券を譲渡した場合、会計上と税務上は異なるの?
問題の所在
会計上、子会社株式又は関連会社株式や、時価のないその他有価証券を売却(譲渡)すれば、
従来、原価法評価なのだから、簿価を払い出して、入金額との差額があれば売却損益a/cでオシマイ、
と思うのだが、ググると、やれ時価評価だとヒットするのだが、、、、
結論
法人 - 法人 間の譲渡であれば、以下の例外を除き、会計上と同じ処理でOK
- 完全支配関係を有する相手(要は、親会社)へ譲渡した場合
理由
特記事項はあるが、、、まとめるのに時間がかかるため、パス
補足
譲渡元と譲渡先の組み合わせには以下がある:
- 個人 → 個人 ▼財産基本通達178等 ▼相続でch
- 個人 → 法人 ▼財産基本通達59-6等 ▼
- 法人 → 個人
- 法人 → 法人
なので実務上は、譲渡の相手先の確認が必須である。
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