会社が他の会社へ、保有する子会社株式や時価のないその他有価証券を譲渡した場合、会計上と税務上は異なるの?

問題の所在

会計上、子会社株式又は関連会社株式や、時価のないその他有価証券を売却(譲渡)すれば、

従来、原価法評価なのだから、簿価を払い出して、入金額との差額があれば売却損益a/cでオシマイ、

と思うのだが、ググると、やれ時価評価だとヒットするのだが、、、、

結論

法人 - 法人 間の譲渡であれば、以下の例外を除き、会計上と同じ処理でOK

  • 完全支配関係を有する相手(要は、親会社)へ譲渡した場合

理由

特記事項はあるが、、、まとめるのに時間がかかるため、パス

補足

譲渡元と譲渡先の組み合わせには以下がある:

  • 個人 → 個人 ▼財産基本通達178等 ▼相続でch
  • 個人 → 法人 ▼財産基本通達59-6等 ▼
  • 法人 → 個人
  • 法人 → 法人

なので実務上は、譲渡の相手先の確認が必須である。