会社設立業務の中で、商業登記申請代行は公認会計士は可で税理士は不可なの?

問題の所在

士業の職域問題に関し、商業登記についてまとめる。

 

結論

従来の公式見解上は、公認会計士は業務に付随する範囲で可能、となっている。

 

理由

参考ブログは以下:

公認会計士・税理士・行政書士・弁護士と商業登記

http://furukawa-firm.com/registration/

なお、本日時点での、日本公認会計協会の見解も同様:

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司法書士法(第3条)
司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
(以下略)

司法書士法(第73条)
司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。協会は、その業務の範囲を超えて、第3条第1項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。
(以下略)

計理士又は公認会計士、会計士補の登記申請書類の作成及び申請代理について
(昭和25年7月6日民事甲第1867号民事局長回答)
問合せ:
計理士又は公認会計士、会計士補が会社その他法人の設立を委嘱された場合その附随行為として登記申請書類(定款、株式申込書、引受書、創立総会議事録等の添付書類を含む)の作成及び申請代理を為すことは、司法書士法(昭二五、五、二二法律第一九七号)第十九条の正当の業務に付随して行う場合に該当し差支えないと考えられますが、いささか疑義がありますので御回示願いたく照会いたします。
回答:
照会に係る標記の件は、貴見の通り積極に解して差し支えない。

税理士が登記申請書類の作成及び申請代理の可否について
(昭和35年3月28日付民事甲第734号民事局長電報回答)
問合せ:
計理士または公認会計士が会社その他法人の設立を委嘱された場合、その附随行為として登記申請書額の作成及び申請代理をなすことができるが、税理士についてはこのような設立及び附随行為はできないと思料いたしますところ、いささか疑義が生じましたので至急電信にて回報下さるよう照会します。

回答
昭和三十四年十二月十一日付電報番号第四九七号で問合せの件、貴見のとおりと考える。

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補足

こんなブログもあるよう:

https://shoshiinfo.com/2015/10/08/post-193/