会社設立)定款の法人名に、英文を併記することはしないもの?
問題の所在
定款で会社名を決めることは承知しているが、通常、和文だが、英文名も併記することは可能だが、通常しないもの?
結論
一般的に、全社的に英文表記を決定するという意味で定款に
例えば、外資の親会社が、日本現地法人の設立に際し、和文表記と英文表記を「定款」に記載することはある。
理由
ざっくり言うと、
・定款 → 内部的
・登記 → 外部的
なので、
出資者が複数人いる場合などで、社内的な力関係などで、最初に確定しておきたい
といった特殊事情でもない限り、
補足
特記事項なし
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