会社設立)定款の法人名に、英文を併記することはしないもの?

問題の所在

定款で会社名を決めることは承知しているが、通常、和文だが、英文名も併記することは可能だが、通常しないもの?

結論

一般的に、全社的に英文表記を決定するという意味で定款に英語表記を定めることはありますが、この表記(=英文表記自体)を「登記」はできません。

例えば、外資の親会社が、日本現地法人の設立に際し、和文表記と英文表記を「定款」に記載することはある。

理由

ざっくり言うと、

・定款 → 内部的

・登記 → 外部的

なので、

出資者が複数人いる場合などで、社内的な力関係などで、最初に確定しておきたい

といった特殊事情でもない限り、

補足

特記事項なし