当月末締め翌月25日払いで、退職日が6/29の場合、7/25支給給与から源泉する社会保険はゼロ?

問題の所在

給与計算で、社会保険等の計算は給与ソフトでやってくれるが、やはり一応の理解の上に、計上額をチェックする必要がある。

特に退職時に何ヶ月分、控除するのかをchする必要があるので、端的な覚え方が必要。

 

結論

退社時ポイントは以下の2点!

  1. 退職日の翌日が、被保険者資格の「喪失日」
  2. 保険料は、「資格の喪失した月」の前月分まで支払う(★当月分ではない)

(なお、「入社時」のポイントは以下の1点!

  1. (何日に入社しようが)その月の分を翌月に納付 )

 

 

例1)(当月末締め翌月25日払いで)退職日が 4/30であれば、、、、、

  1. 喪失日は、5/1。
  2. 前月分→4月分まで支払う。
    →当社の給与が「当月末日締め、翌月25日支払」の場合、
    ・3月分は4/25支給分から天引きでok
    ・4月分は5/25支給分から天引きですが、、、4/30で退社の場合、4/25の支給で本給支給をエンドにしたいことが多く、その場合、戻って、
    「3月分を支給する4/25に、5/25で控除する分もセットで控除」
    →つまり、4/25には、2ヶ月分、控除することになる。

例2 (当月末締め翌月25日払いで)退職日が 6/29であれば、、、、、

  1. 喪失日は、6/30。
  2. 前月分→5月分まで支払う。
    →当社の給与が「当月末日締め、翌月25日支払」の場合、
    →5月分は6/25支給分から控除して支払う。
    →5月分を支給する6/25に5月分を控除する
    →結果として、通常通り、1か月分、控除するだけ。
    →なお、仮に、6月分の本給を、7/25に支給する場合には、、、
    、、、6月分は納付不要なため、7/25での社会保険控除はゼロになる。

例3 【応用】(当月末締め翌月25日払いで)入社日が、3/15(=月の途中)で、退職日が 6/29(月末日の前日)であれば、、、、、

  1. 「その月の分を翌月末までに支払う。」
    → 当社の給与が「当月末日締め、翌月25日支払」の場合、
    → 入社した月は3月
    → 3月分を4/25分から控除し、4月末までに支払う
    (★3/25分からは控除せず、スルー)
    → 4月分を5/25分から控除し、5月末までに支払う
    → 5月分を6/25分から控除し、6月末までに支払う、ハズが、、、
    → 6月分を7/25分から控除し、7月末までに支払う、ハズが、、、
  2. 退社日は 6/29 → 喪失日は、6/30 →5月分を6/25支給分から控除して支払う。
    =6/25支給分から5月分を控除する→結果として、通常通り、1か月分、控除するだけ。
    →なお、仮に、6月分の本給を、7/25に支給する場合には、、、
    、、、6月分は納付不要なため、7/25での社会保険控除はゼロになる。

理由

特記事項なし

 

補足

特記事項なし