当月末締め翌月25日払いで、退職日が6/29の場合、7/25支給給与から源泉する社会保険はゼロ?
問題の所在
給与計算で、社会保険等の計算は給与ソフトでやってくれるが、やはり一応の理解の上に、計上額をチェックする必要がある。
特に退職時に何ヶ月分、控除するのかをchする必要があるので、端的な覚え方が必要。
結論
退社時ポイントは以下の2点!
- 退職日の翌日が、被保険者資格の「喪失日」
- 保険料は、「資格の喪失した月」の前月分まで支払う(★当月分ではない)
(なお、「入社時」のポイントは以下の1点!
- (何日に入社しようが)その月の分を翌月に納付 )
例1)(当月末締め翌月25日払いで)退職日が 4/30であれば、、、、、
- 喪失日は、5/1。
- 前月分→4月分まで支払う。
→当社の給与が「当月末日締め、翌月25日支払」の場合、
・3月分は4/25支給分から天引きでok
・4月分は5/25支給分から天引きですが、、、4/30で退社の場合、4/25の支給で本給支給をエンドにしたいことが多く、その場合、戻って、
「3月分を支給する4/25に、5/25で控除する分もセットで控除」
→つまり、4/25には、2ヶ月分、控除することになる。
例2 (当月末締め翌月25日払いで)退職日が 6/29であれば、、、、、
- 喪失日は、6/30。
- 前月分→5月分まで支払う。
→当社の給与が「当月末日締め、翌月25日支払」の場合、
→5月分は6/25支給分から控除して支払う。
→5月分を支給する6/25に5月分を控除する
→結果として、通常通り、1か月分、控除するだけ。
→なお、仮に、6月分の本給を、7/25に支給する場合には、、、
、、、6月分は納付不要なため、7/25での社会保険控除はゼロになる。
例3 【応用】(当月末締め翌月25日払いで)入社日が、3/15(=月の途中)で、退職日が 6/29(月末日の前日)であれば、、、、、
- 「その月の分を翌月末までに支払う。」
→ 当社の給与が「当月末日締め、翌月25日支払」の場合、
→ 入社した月は3月
→ 3月分を4/25分から控除し、4月末までに支払う
(★3/25分からは控除せず、スルー)
→ 4月分を5/25分から控除し、5月末までに支払う
→ 5月分を6/25分から控除し、6月末までに支払う、ハズが、、、
→ 6月分を7/25分から控除し、7月末までに支払う、ハズが、、、 - 退社日は 6/29 → 喪失日は、6/30 →5月分を6/25支給分から控除して支払う。
=6/25支給分から5月分を控除する→結果として、通常通り、1か月分、控除するだけ。
→なお、仮に、6月分の本給を、7/25に支給する場合には、、、
、、、6月分は納付不要なため、7/25での社会保険控除はゼロになる。
理由
特記事項なし
補足
特記事項なし
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