節税目的で個人事業主から会社へ早く変更したい場合に、法人登記前から法人にしても可か?

1.問題の所在

所得税と法人税の税率の違いに起因する節税目的での会社設立の作業では、その期の個人事業主である(あった)期間を短くし、早く会社に切り替えたい。

他方で、会社設立には、登記に1ー2週を要する等、時間がかかる。

例えば、「会社設立の実際の登記日が7/25としても、個人事業主の所得税の計算を6月末まで・会社の法人税の計算の開始を7/1からする」のは可能か?

以下のブログでは、否定的な見解が示されている:

会社設立前に発生した売上・経費の帰属。法人・個人どちらで申告?

2.結論

例えば、以下のサイト:

業種別だから便利! 会社定款の事業目的検索(サンプル・記載例・ひな型)

https://www.teikan-kobe.com/mokuteki/

理由

特記事項なし

補足

特記事項なし。