軽減税率対象取引につき、仕訳の摘要欄に8%軽減の旨を記載することはマスト?
問題の所在
いわゆる軽減税率対象取引について、税務署が公表している消費税の手引き上では、
帳簿上で、
- 摘要欄に 8%軽減 か
- ※ などの決まった記号
を摘要欄に記載する、となっている。
ただし、総勘定元帳などでは、出力の仕方によっては、8%軽減と明示することも可能な気がするが、、、、
結論
必要。
理由
以下のため:
- 仕入や諸経費に係る消費税の仕入税額控除については、当面の間(2019年10月1日~2024年9月30日)、これまでの「請求書等保存方式(前述の帳簿の記載をし、併せて請求書等を保存する方式)」に代えて「区分記載請求書等保存方式」によることとなる。
- 区分記載請求書等保存方式とは、標準税率と軽減税率を区分して記載する帳簿と、その区分を明らかにしてある区分記載請求書等とを併せて保存するものである。
- 区分記載請求書等保存方式の帳簿で、これまでの帳簿記載要件に加わるのは、取引内容につき軽減税率の対象である場合にはそれを区分して、軽減税率の対象であることを記載することになる。
補足
国税庁hpの解説は以下:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0017007-067_09.pdf
上で例示されている ※ ではなく、【軽8%】を記載する。
決算終了済の会社・・・遡って、【軽8%】を、摘要欄の冒頭にコピペ
進行年度の会社・・・エクセル台帳上、【軽8%】の欄を新規挿入(★)
(★)
「エクセル台帳上で取り込む(=事前)」か「弥生会計へインポート後に、税率の修正とセットで取り込む(=事後)」かが問題となるが、漏れリスクを重視するならば、事前の段階で取り込む方がベターである。
なお、「仕入税額控除」の要件のためなので、原則法を採用している会社が問題となり、簡易課税を選択している会社は関係ない。
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