申告書の提出期限の延長を申請するが、納付は期限内にする実務って?

問題の所在

いわゆる、申告期限の延長がある(以下)

[手続名]申告期限の延長の特例の申請

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_12.htm

ここでは納付期限については直接触れられていないが、お客様で、納付は延長に関係なく2か月以内で行っていた。どういうこと?

結論

申告期限の延長で6月末までに提出するのは、申告書の提出「のみ」であり、

納付期限は2か月内の原則そのまま。

解説記事は以下:

「中小企業でもできる税務申告の延長」の巻

https://mypage.otsuka-shokai.co.jp/contents/business-oyakudachi/expert-keiri-kyuyo/2014/201402.html

理由

「会計監査対応での会社法の規定に、法人税の側で合わせてあげる」と考えたら、納付まで延長してあげる必要はなく、しかも、他の納税者との「公平」を考えれば、利子税をとることも正当化される。

補足

提出期限の延長を解説している記事の大半は、「決算が終わらなくて延長」を前提にしているため、いわゆる見込納付や利子税に言及している。

そうではなく、決算が余裕をもって2か月以内に確定している会社(★)では、シンプルに確定納税額を納付して、余計な利子税を払う必要はない。

(★)例えば、非上場会社のグループ会社で、株主総会がシャンシャンではない会社では、会社法の規定に沿った運用をするため、「形式的に」提出期限の延長をしている。