欠損金の繰戻し還付は「解散等があった場合」にも適用可能だが、この等には清算も含むの?
問題の所在
表題の件の備忘メモ。
結論
含まない。
「令和2年度 法人税の決算と申告の実務」P1304によれば、
解散等 は、
- 解散
- 事業の全部の譲渡
- 更生手続の開始
- 事業の全部の休止又は重要部分の譲渡
- 再生手続の開始
だそう(法80④、令154の3①)
理由
特記事項なし
補足
解散年度と清算年度で、2年連続で繰戻し還付を適用したら、そりゃまずいものね。
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表題の件の備忘メモ。
含まない。
「令和2年度 法人税の決算と申告の実務」P1304によれば、
解散等 は、
だそう(法80④、令154の3①)
特記事項なし
解散年度と清算年度で、2年連続で繰戻し還付を適用したら、そりゃまずいものね。
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