欠損金の繰戻し還付は「解散等があった場合」にも適用可能だが、この等には清算も含むの?

問題の所在

表題の件の備忘メモ。

 

結論

含まない。

「令和2年度 法人税の決算と申告の実務」P1304によれば、

解散等 は、

  • 解散
  • 事業の全部の譲渡
  • 更生手続の開始
  • 事業の全部の休止又は重要部分の譲渡
  • 再生手続の開始

だそう(法80④、令154の3①)

 

理由

特記事項なし

 

補足

解散年度と清算年度で、2年連続で繰戻し還付を適用したら、そりゃまずいものね。