清算年度の、未払法人税等の中の事業税分は、その年度に損金算入できるの?
問題の所在
法人税法上、地方税の一部の事業税分は、支出時(=3月決算の会社であれば、決算後の5月末の納税日に)に損金算入できる。
ただ、清算事業年度は、ラストなので、次年度がない。
結論
清算事業年度に損金算入できる。
理由
平成22年改正において、
残余財産確定の日の属する事業年度の事業税額を、残余財産確定の日の属する事業年度の損金とすることとされました(法法62の5⑤)
補足
まあ、当然か。
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法人税法上、地方税の一部の事業税分は、支出時(=3月決算の会社であれば、決算後の5月末の納税日に)に損金算入できる。
ただ、清算事業年度は、ラストなので、次年度がない。
清算事業年度に損金算入できる。
平成22年改正において、
残余財産確定の日の属する事業年度の事業税額を、残余財産確定の日の属する事業年度の損金とすることとされました(法法62の5⑤)
まあ、当然か。
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