消費税の課否判定)貸倒引当金繰入a/c は?

問題の所在

引当金の繰入に係る科目は、消費税法上、非課税?

 

結論

不課税。

 

理由

限定列挙である、非課税項目ではないから。

★この理屈は、例えば、

「投資事業有限責任組合の持分の譲渡は非課税売上か?不課税売上か?」
(→答えは、理論的には不課税であるが、明文の規定がないため、実務上、匿名組合の持分の譲渡の質疑応答の中の「匿名組合「等」」に含めて非課税と扱う)

とは異なり、文字通りとってよい。

 

補足

特記事項なし