消費税の課否判定)貸倒引当金繰入a/c は?
問題の所在
引当金の繰入に係る科目は、消費税法上、非課税?
結論
不課税。
理由
限定列挙である、非課税項目ではないから。
★この理屈は、例えば、
「投資事業有限責任組合の持分の譲渡は非課税売上か?不課税売上か?」
(→答えは、理論的には不課税であるが、明文の規定がないため、実務上、匿名組合の持分の譲渡の質疑応答の中の「匿名組合「等」」に含めて非課税と扱う)
とは異なり、文字通りとってよい。
補足
特記事項なし
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引当金の繰入に係る科目は、消費税法上、非課税?
不課税。
限定列挙である、非課税項目ではないから。
★この理屈は、例えば、
「投資事業有限責任組合の持分の譲渡は非課税売上か?不課税売上か?」
(→答えは、理論的には不課税であるが、明文の規定がないため、実務上、匿名組合の持分の譲渡の質疑応答の中の「匿名組合「等」」に含めて非課税と扱う)
とは異なり、文字通りとってよい。
特記事項なし
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