源泉所得税を、期中には、租税公課a/cと法人税等a/cのいずれで処理するのがベターか?
問題の所在
PL上、(期中はさておき、期末時には)、いわゆる源泉所得税は、法人税等a/c(=法人税、住民税及び事業税)で表示されるのがルールである。
他方、帳簿上、税金関連の科目としては、租税公課a/c と 法人税等a/c の2つがあるが、源泉所得税の金額も、この2科目のどちらでも可能である。
税理士稼業的には、お客様がどちらで処理しても対応することはもちろんであるが、当事務所の場合、
- M社様 → 期中も、法人税等a/c
- SL社様 → 従来、期中は、租税公課a/cで処理し、期末に法人税等a/cに振り替える
- その他 →
税理士側で起票する場合、いずれかに統一しておいた方が凡ミスのリスクが低減される。
結論
原則として、法人税等a/c。
ただし、部門別計算をしている企業(SL社様)では、多くの会計ソフトの部門別計算機能が、経常損益より上までしか部門別計算ができない(=法人税等a/cは部門別計算上、表示されない)ため、3月の月次までは租税公課a/cで処理せざるを得ない。
理由
単純に、どうせ期末には法人税等a/cにするのであれば、期中にわざわざ租税公課a/cにして期末に振り返ることはせずに、期中にダイレクトに法人税等a/cに計上する。
ただし、再言であるが、部門別計算をしている企業の場合、部門別計算の出力帳票の下の部分が、経常損益までなので、これをコピペすると、法人税等以下の部分が漏れてしまう。
もちろん、最終的には、決算整理仕訳で、法人税等(+法人税等調整額a/c)を、手作業で、本社に直課で(=部門間の按分計算なしに)計上する。
補足
上の、部門別計算をする会社でも、「最終的には、法人税等a/cで計上する」
のであるから、別表四における、申告調整の各金額の記載パターンは共通であり、凡ミスにはつながらない。
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