解散・清算の、解散のときのBSに、税務申告用のBSを流用してはダメ?

問題の所在

ものの本によると、解散・清算の、解散時に作成するBSについては、

  • 流動・固定の区分は不要
  • 純資産の部の区部も不要

と解説がなされるが、わざわざ、上の区分がないBSを作るくらいなら、むしろ解散期間の税務申告用のBSを作成済のため、それを流用できるのならばラクである。

なお、建前上、「解散の税務申告用のBSは取得原価ベース」「解散の法務上のBSは時価ベース」と異なるから、前者用のBSは後者に流用するという前提で議論できない点は承知しているが、気の利いた人であれば、時価と簿価が乖離するようなもの、例えば、中古車などは、解散期間の間に処分させてしまい、取得原価ベース=時価ベースで同一のBSになっているものである。

 

結論

流用OK

 

理由

上の問題意識の中にある通り、両者のBSが異なることが前提で、やれ「区分がなくてもOK」のような論点が出てくるのであるから、区分がある分には構わないハズ。

 

補足

実質一元なので、弥生会計で、解散用のBSでも出力できれば、上のような悩み(?)を考える必要はないのですが。。。。。。。。。。。。