車両(車輌)等の固定資産を売却して売却益が出た場合の仕訳は?それは消費税の選択(原則法か簡易課税か)で変わるの?

問題の所在

簡易課税選択で、固定資産を売却し、売却益が出た場合の仕訳の備忘メモ。

 

結論

以下の通り:

  • いったん、
    (借)現金預金 100 (貸)固定資産売却益【課税売上】 100
  • セットで、
    (借)固定資産売却益【不課税売上】 30 (貸)備品【不課税仕入】 30

 

理由

参考ブログは以下:

Q37 固定資産を売却した場合の消費税仕訳/会計処理/税務処理 除却の場合は?

(以下、一部抜粋)

① 一旦売却額を全額「売却益」で計上し、消費税を認識する。

「売却額」全額に消費税を認識するため、売却金額全額を「売却益」(課売)で入力します。

借方貸方
現金5,000車両売却益(課売)
仮受消費税
4,546
454

5,000÷1.1×0.1=454

② 売却簿価を全額「固定資産売却益」のマイナス(不課税)で計上する

現実的な「売却損益」は、「売却額」ではなく「売却簿価差引後」の金額のため、「売却簿価金額」を「売却益」のマイナスで入力します。ただし、消費税はあくまで「売却額」に課税されるため、当該仕訳は「不課税取引」で入力します。

借方貸方
固定資産売却益(不課税)3,000車両3,000
(3)結果

消費税は売却額5,000に対して認識され、正しい売却益1,546が計上されます。

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補足

仕訳が問題なため、原則法でも、簡易課税でも、同じ仕訳になる。

また、売却損が生じる場合も、

  • いったん、
    (借)現金預金           100 (貸)固定資産売却【課税売上】 100
  • セットで、
    (借)固定資産売却【不課税売上】 100 (貸)備品【不課税仕入】    100
    (借)固定資産売却【不課税売上】 100 (貸)備品【不課税仕入】    100

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