車両(車輌)等の固定資産を売却して売却益が出た場合の仕訳は?それは消費税の選択(原則法か簡易課税か)で変わるの?
問題の所在
簡易課税選択で、固定資産を売却し、売却益が出た場合の仕訳の備忘メモ。
結論
以下の通り:
- いったん、
(借)現金預金 100 (貸)固定資産売却益【課税売上】 100 - セットで、
(借)固定資産売却益【不課税売上】 30 (貸)備品【不課税仕入】 30
理由
参考ブログは以下:
(以下、一部抜粋)
① 一旦売却額を全額「売却益」で計上し、消費税を認識する。
「売却額」全額に消費税を認識するため、売却金額全額を「売却益」(課売)で入力します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
現金 | 5,000 | 車両売却益(課売) 仮受消費税 | 4,546 454 |
5,000÷1.1×0.1=454
② 売却簿価を全額「固定資産売却益」のマイナス(不課税)で計上する
現実的な「売却損益」は、「売却額」ではなく「売却簿価差引後」の金額のため、「売却簿価金額」を「売却益」のマイナスで入力します。ただし、消費税はあくまで「売却額」に課税されるため、当該仕訳は「不課税取引」で入力します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
固定資産売却益(不課税) | 3,000 | 車両 | 3,000 |
(3)結果
消費税は売却額5,000に対して認識され、正しい売却益1,546が計上されます。
===================
補足
仕訳が問題なため、原則法でも、簡易課税でも、同じ仕訳になる。
また、売却損が生じる場合も、
- いったん、
(借)現金預金 100 (貸)固定資産売却益【課税売上】 100 - セットで、
(借)固定資産売却益【不課税売上】 100 (貸)備品【不課税仕入】 100
(借)固定資産売却損【不課税売上】 100 (貸)備品【不課税仕入】 100
でOK
■