解散する会社で役員退職慰労金を支給する場合、解散時の決算書で未払金a/cで計上する必要があるの?
問題の所在
以下、100%オーナー会社で、役員退職慰労金の水準も問題がない前提。
以下の国税庁hpのように、通常時であろうと解散事業寝度であろうと、同じルール:
No.5208 役員の退職金の損金算入時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm
以上を踏まえ、スマートに、役員退職慰労金を会計処理、税務処理したい。
- 解散事業年度で、未払金計上する
- 清算事業年度で、計上する
のいずれがベターか?
何の知識もないと、
- 解散事業年度で未払計上しておかないと
- 債務をリストアップしておく意味では、1.と思ってしまうが。
結論
以下の理由で、2.
理由
以下の理由:
- 役員退職金の損金算入時期は、原則が株主総会等によりその支給時期・支給額等が確定した時に計上「できる」ので、未払計上可能です。(特例として支払時に損金算入できる。)議事録等により上記事項を明確にすれば未払計上できます。
- 以上を換言すると、そこまで固めないと支給できない。実際、清算まで進んでみないと、いくら役員退職慰労金を払えるか不透明。
- 会計上は可能であるが、税務では自己否認して調整することになる。
補足
特記事項なし
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