解散する会社で役員退職慰労金を支給する場合、解散時の決算書で未払金a/cで計上する必要があるの?

問題の所在

以下、100%オーナー会社で、役員退職慰労金の水準も問題がない前提。

以下の国税庁hpのように、通常時であろうと解散事業寝度であろうと、同じルール:

 

No.5208 役員の退職金の損金算入時期

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm

 

以上を踏まえ、スマートに、役員退職慰労金を会計処理、税務処理したい。

  1. 解散事業年度で、未払金計上する
  2. 清算事業年度で、計上する

のいずれがベターか?

何の知識もないと、

  • 解散事業年度で未払計上しておかないと
  • 債務をリストアップしておく意味では、1.と思ってしまうが。

 

結論

以下の理由で、2.

 

理由

以下の理由:

  1. 役員退職金の損金算入時期は、原則が株主総会等によりその支給時期・支給額等が確定した時に計上「できる」ので、未払計上可能です。(特例として支払時に損金算入できる。)議事録等により上記事項を明確にすれば未払計上できます。
  2. 以上を換言すると、そこまで固めないと支給できない。実際、清算まで進んでみないと、いくら役員退職慰労金を払えるか不透明。
  3. 会計上は可能であるが、税務では自己否認して調整することになる。

 

補足

特記事項なし