会計上、長期債権への個別繰入額のPL計上区分はSGA?営業外費用?
問題の所在
久しぶりに、会計上、貸倒引当金繰入額を計上する際に、長期債権に対する分(一般+個別)の計上区分が曖昧だったので、備忘録。
結論
SGA
金融商品会計基準 実務指針 より
繰入額と取崩額の相殺表示
125.当事業年度末における貸倒引当金のうち直接償却により債権額と相殺した後の不要と
なった残額があるときは、これを取り崩さなければならない。ただし、当該取崩額はこ
れを当期繰入額と相殺し、繰入額の方が多い場合にはその差額を繰入額算定の基礎とな
った対象債権の割合等合理的な按分基準によって営業費用(対象債権が営業上の取引に
基づく債権である場合)又は営業外費用(対象債権が営業外の取引に基づく債権である
場合)に計上するものとする。また、取崩額の方が大きい場合には、過年度遡及会計基
準第55項に従って、原則として営業費用又は営業外費用から控除するか営業外収益とし
て当該期間に認識する。
金
125.当事業年度末における貸倒引当金のうち直接償却により債権額と相殺した後の不要と
なった残額があるときは、これを取り崩さなければならない。ただし、当該取崩額はこ
れを当期繰入額と相殺し、繰入額の方が多い場合にはその差額を繰入額算定の基礎とな
った対象債権の割合等合理的な按分基準によって営業費用(対象債権が営業上の取引に
基づく債権である場合)又は営業外費用(対象債権が営業外の取引に基づく債権である
場合)に計上するものとする。また、取崩額の方が大きい場合には、過年度遡及会計基
準第55項に従って、原則として営業費用又は営業外費用から控除するか営業外収益とし
て当該期間に認識する。
金
理由
金融商品会会計基準 実務指針 による
補足
税務会計上は、全額加算。。。。。。。
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