(消費税の課否判定)従業員の子供の入学祝い金は?

問題の所在

会社の福利厚生で、従業員の家族(子供)の入学祝い金を支給する場合、直観的には不課税取引な気がするが、福利厚生費a/c自体には、結構、課税取引があるので、念のための確認。

 

結論

不課税。

 

理由

以下のブログ記事がまとまっている:

 

https://kanjokamoku.k-solution.info/2013/11/_1_1470.html

金銭で渡す祝儀は一般的に対価として支払われるものではないので、消費税の課税対象外である。

 

No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例|消費税|国税

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6157.htm

 

補足

特記事項なし