中小企業で貸倒引当金を一括評価で計上する場合、損金経理は不要?

問題の所在

以前、初めて法人税を習った時に、法人税法上の引当金は、損金経理をしないと否認されると習った。

仕事上も、某上場会社の子会社で、退職給与引当金の計上を、繰入と取崩しが両方あり、後者の方が多額だったので、ネットで戻入の仕訳だったところ、税務調査で繰入分が否認された、と記憶している。

他方、新しい顧問先の昨年の決算書と申告書をchしたところ、

繰入が 17,000千円、戻入が 17,000千円 程度あるのに、115千円しか損金経理をしていない。

 

結論

OK。問題ない。

 

理由

法人税法上の、中小企業の繰入限度額が115千円だったから。

 

補足

特記事項なし