「商工会議所」の共済掛金の科目は?(+消費税上の課否判定は?)
問題の所在
共済は、いわば、保険であるので、法人の仕訳の科目は、保険料a/cしかないと思っていたが、、、、
結論
福利厚生費a/cだそう!
法人企業が掛金を支払う場合の経理処理
https://www.syokoukai.or.jp/s0004/020/010/20130808103952.html
理由
形式的には、保険業法の要件なり認可なりを得てないのであろう。
補足
保険料a/cと福利厚生費a/cとの違いは、
- 法人税法上は、共に損金
- 消費税法上は、
・保険料a/cだと 非課税、
・福利厚生費a/cだと 不課税
→小規模法人であれば消費税は免税で共通で該当なしなので、(直前で法人税上の扱いは同じなので)影響に差はないので、実害はないが。。。
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