「商工会議所」の共済掛金の科目は?(+消費税上の課否判定は?)

問題の所在

共済は、いわば、保険であるので、法人の仕訳の科目は、保険料a/cしかないと思っていたが、、、、

 

結論

福利厚生費a/cだそう!

 

法人企業が掛金を支払う場合の経理処理

https://www.syokoukai.or.jp/s0004/020/010/20130808103952.html

 

理由

形式的には、保険業法の要件なり認可なりを得てないのであろう。

 

補足

保険料a/cと福利厚生費a/cとの違いは、

  • 法人税法上は、共に損金
  • 消費税法上は、
    ・保険料a/cだと 非課税、
    ・福利厚生費a/cだと 不課税

→小規模法人であれば消費税は免税で共通で該当なしなので、(直前で法人税上の扱いは同じなので)影響に差はないので、実害はないが。。。