「給与支払事務所等の開設 届出書」を個人事業主は提出不要な理由は?

問題の所在

個人事業主で、そろそろ従業員を雇用しようと思うと、つい、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書のうち、開設届を出さねばと思ってしまう。

 

結論

「給与支払事務所等の開設届出書」に関する情報は、開業届の中で記入するため、不要。

国税庁hp:

(注) 個人が、新たに事業を始めたり事業を行うために事務所等を設けた場合、事業を行う事務所等を移転した場合、又は事業を行う事務所等を廃止した場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄税務署長に提出することになっていますので(所得税法229条)、この「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要はありません(所得税法230条)。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm

 

理由

開業届で兼ねている、という理屈。

 

補足

「個人事業主で、そろそろ従業員を雇用しようと思うと、つい、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書のうち、開設届を出さねばと思ってしまう」のは、源泉徴収義務者。

 

No.2502 源泉徴収義務者とは

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm