別表五(二)の租税公課の納付状況等に関する明細書で、事業税について、①「当期分確定」行がない理由は?②前期確定金額を「当期発生額」列と前年度行の交差するセルに記載する理由は?

問題の所在

別表五(二)の記載を突き詰めると、事業税に係る記載がわかりにくい。

事業税が支出時に損金に算入されるのは承知しているが、であれば、他の国税、県税、市税のように期首現在未納であることは事実なのだから、「期首現在未納税額」列に記載すればよいのにそうしない。

 

結論

おそらく端的にいうと、

  • 別表五(二)は、別表五(一)の内訳であるところ、別表五(一)には事業税に係る記載がないので、例えば「期首現在未納税額」列に記載しないことで、リンクさせない、
  • でも、納付対象であるので、リンクしない形で、事業税も取り込んでいる。

 

理由

形式的な理由としては、

国税庁hpに、別表五(二)の書き方で、

「事業税」の各欄 「17」から「19」までの各欄
→ 「道府県民税」の「6」、「7」及び「9」の記載に準じて記載します。この場合、前期の確定分の税額は「18」の「2」に記載します。

と決め打ちされているため:

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tebiki2002/02/05_2.htm

以上と、事業税の前述の翌期損金算入の点を表現しようとすると、この書き方になる。。。

 

上を解釈する解説が以下で、3つご紹介:

1)参考:事業税だけが1「期首現在未納額」でなく2「当期発生額」に記載されるのかについて

法人税申告書の別表五(二)の当期確定分の事業税の記載欄がないのは、前期事業税は申告した期(計算対象期間の翌期である当期)に損金計上ですから「当期発生税額」欄に記載します。当期の確定分の事業税ですが、別表五(一)の内訳として別表五(二)を考えたときに、当期確定法人事業税は別表五(一)に未払法人税等に記載する欄がないので必要がありません。

https://www.tax-support.xyz/Q-and-A/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/%E6%9C%AA%E6%89%95%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%88%A5%E8%A1%A8%EF%BC%95%EF%BC%88%EF%BC%92%EF%BC%89%E8%A8%98%E8%BC%89%E8%A6%81%E9%A0%98-113

 

2)「事業税の処理」チョット複雑?

(生徒)・・・法人税申告書の別表五(二)の当期確定分の事業税の記載欄がないのはどうしてですか?また前期事業税はどこに記載するのですか?

(Dr.K)・・・う〜ん。まず、前期事業税は当期に損金計上ですから発生欄に記載します。当期の確定分の事業税ですが記載する必要がありますか?別表五(一)の内訳として別表五(二)を考えたときに、未払法人税等に記載する欄がないので必要がありません。

(生徒)・・・わかりました。

https://www.jusnet.co.jp/kusuri/007/167.php

 

3)法人税申告書・別表5-2の書き方~事業税だけ別扱い~

前期に発生した事業税額分を「当期」支払うことになります。

事業税は支払ったときに損金算入するといるルールになっています。

よって前期の税金ではありますが、税務上は「当期」に損金計上することになります。

https://haburashi.site/2018/11/24/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%83%BB%E5%88%A5%E8%A1%A85%EF%BC%8D2%E3%81%AE%E6%9B%B8%E3%81%8D%E6%96%B9%EF%BD%9E%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E7%A8%8E%E3%81%A0%E3%81%91%E5%88%A5%E6%89%B1/

 

補足

「当期発生税額」に記載する根拠を、他の税(損金不算入)との違いに求めているが、、論理的には整合しない、苦しい。

この点は、難しいと思うのだが、皆さん、わかっているのでしょうか?