別表五(二)の租税公課の納付状況等に関する明細書で、事業税について、①「当期分確定」行がない理由は?②前期確定金額を「当期発生額」列と前年度行の交差するセルに記載する理由は?
問題の所在
別表五(二)の記載を突き詰めると、事業税に係る記載がわかりにくい。
事業税が支出時に損金に算入されるのは承知しているが、であれば、他の国税、県税、市税のように期首現在未納であることは事実なのだから、「期首現在未納税額」列に記載すればよいのにそうしない。
結論
おそらく端的にいうと、
- 別表五(二)は、別表五(一)の内訳であるところ、別表五(一)には事業税に係る記載がないので、例えば「期首現在未納税額」列に記載しないことで、リンクさせない、
- でも、納付対象であるので、リンクしない形で、事業税も取り込んでいる。
理由
形式的な理由としては、
国税庁hpに、別表五(二)の書き方で、
「事業税」の各欄 「17」から「19」までの各欄
→ 「道府県民税」の「6」、「7」及び「9」の記載に準じて記載します。この場合、前期の確定分の税額は「18」の「2」に記載します。
と決め打ちされているため:
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tebiki2002/02/05_2.htm
以上と、事業税の前述の翌期損金算入の点を表現しようとすると、この書き方になる。。。
上を解釈する解説が以下で、3つご紹介:
1)参考:事業税だけが1「期首現在未納額」でなく2「当期発生額」に記載されるのかについて
法人税申告書の別表五(二)の当期確定分の事業税の記載欄がないのは、前期事業税は申告した期(計算対象期間の翌期である当期)に損金計上ですから「当期発生税額」欄に記載します。当期の確定分の事業税ですが、別表五(一)の内訳として別表五(二)を考えたときに、当期確定法人事業税は別表五(一)に未払法人税等に記載する欄がないので必要がありません。
2)「事業税の処理」チョット複雑?
(生徒)・・・法人税申告書の別表五(二)の当期確定分の事業税の記載欄がないのはどうしてですか?また前期事業税はどこに記載するのですか?
(Dr.K)・・・う〜ん。まず、前期事業税は当期に損金計上ですから発生欄に記載します。当期の確定分の事業税ですが記載する必要がありますか?別表五(一)の内訳として別表五(二)を考えたときに、未払法人税等に記載する欄がないので必要がありません。
(生徒)・・・わかりました。
https://www.jusnet.co.jp/kusuri/007/167.php
3)法人税申告書・別表5-2の書き方~事業税だけ別扱い~
前期に発生した事業税額分を「当期」支払うことになります。
事業税は支払ったときに損金算入するといるルールになっています。
よって前期の税金ではありますが、税務上は「当期」に損金計上することになります。
補足
「当期発生税額」に記載する根拠を、他の税(損金不算入)との違いに求めているが、、論理的には整合しない、苦しい。
この点は、難しいと思うのだが、皆さん、わかっているのでしょうか?
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