前期に修正申告があった場合、通知される当期の中間申告納税額は、修正前の納税額の1/2?修正分を込みで1/2?

問題の所在

当期の中間申告納税額(わざわざ中間申告をしない場合、税務署から通知されている納税額)は前期の納税額の1/2であるが、前期申告後に修正申告をした場合、中間納税額は、修正前ベースか、修正後ベースのいずれか?

公平感から考えると、修正前ベースだと、修正申告をした会社の方が中間納税額が過少になり、有利になるので、公平感からは修正後ベースの方が違和感はない。

他方、申告の時期が翌期の下期だと、物理的に修正申告後の金額はわからない(判明後、中間納付額に追加を要請すれば可能か?)

 

個人的に、別表2の入力で、以下のエラーをしてしまう。その備忘録。

 

 

結論

修正申告の提出日が、中間期末前か後で機械的に判別する。

 

 

以下のブログにダイレクトな解答あり:

修正申告があった場合の予定納税

 

【修正申告があった場合の予定納税】

前事業年度の実績による予定申告は修正前・修正後どちらの数値を基準に計算するのでしょうか!?

これには明確な基準があり、修正申告書の提出をいつ行ったかで決まります。

 

修正申告書の提出が事業年度開始の日から6カ月以内 ⇒ 修正後の税額を基準に計算

修正申告書の提出が事業年度開始の日から6カ月経過後 ⇒ 修正前の税額を基準に計算

 

理由

ブログ記事上、根拠は不記載。

 

補足

特記事項なし