期末日を解散日とした場合、直近の1年間の申告は、確定申告?解散事業年度の申告?
問題の所在
期末日を解散日としない、期中の解散について解説する書籍が大部分で、
逆に、期末日を解散日とした場合の記述がないので、考えの整理用。
結論
シンプルに考え、丸一年が、解散事業年度。
理由
特記事項なし。
補足
特記事項なし
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期末日を解散日としない、期中の解散について解説する書籍が大部分で、
逆に、期末日を解散日とした場合の記述がないので、考えの整理用。
シンプルに考え、丸一年が、解散事業年度。
特記事項なし。
特記事項なし
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