期末日を解散日とした場合、直近の1年間の申告は、確定申告?解散事業年度の申告?

問題の所在

期末日を解散日としない、期中の解散について解説する書籍が大部分で、

逆に、期末日を解散日とした場合の記述がないので、考えの整理用。

 

結論

シンプルに考え、丸一年が、解散事業年度。

 

理由

特記事項なし。

 

補足

特記事項なし