消費税の課否判定)住居用物件の家賃の受取更新料(大家ではなく不動産屋に支払う手数料)は?
問題の所在
不動産の受取家賃の課否判定は、住居用であれば、非課税であることはもちろんである。
そして、更新料は、その住居用に紐づいている点では、非課税な気もしつつ、半額を不動産屋へ支払う=更新手数料は不動産屋は事業として行っているので課税要件を満たすので課税取引な気もする(もちろん、そもそも家賃収入が非課税取引だから、一連の取引は全部非課税、という気もする)
この点に関し、いつも重宝している、「消費税課否判定集 勘定科目早見表」では、
・以下の抜粋の赤枠線が、大家、
・以下の抜粋の赤枠線が、不動産屋、
な気がするが、、、、、
消費税課否判定集 勘定科目早見表
https://tool.yurikago.net/41/yurikago/
(以下、一部抜粋)
結論
(大家へは非課税だが)不動産屋へは課税。
理由
ググってトップの以下の記事参照:
社宅の更新料に消費税はかかるのか?
(以下、一部抜粋)
社宅の更新料は非課税
居住用として物件を借りた場合、家賃や敷金、礼金、共益費、管理費、保証会社の保証料などは非課税となります。そのため、更新料も非課税になるので、消費税がかかることはありません。しかし、仲介手数料や鍵の交換にかかる費用などは課税対象になるので、注意が必要です。
更新事務手数料は課税対象
居住用として借りた物件の更新料が非課税になるのであれば、更新事務手数料も非課税になるのではと考える人も多いのではないでしょうか。しかし、更新事務手数料は更新料とは異なり、消費税の課税対象になります。その理由は、先ほどの仲介手数料や鍵の交換にかかる費用と同様、大家さんにではなく不動産会社に支払う費用だからです。
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補足
特記事項なし
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